家族のメンバーであり、人生の良きパートナーであるペットとの避けがたいお別れ。とても寂しく悲しい荒波が……。
この押し寄せる激流の中で、あなた(飼い主さん)の心が静まるまで、時間がかかります。 一方で、きちんとペットを供養してあげるにはどうしたらいいかという問題もあります。 ペットのための供養と埋葬の方法について、文献、記事も参考に簡潔にお伝えします。

人生の良きパートナー・絆である愛犬の老いた姿

まず、ペットの埋葬について、法令との関わりからNG行為に当たるか(違法か適法か)の観点も考慮する必要があります。 1つ結論を伝えると、人の埋葬と墓地に関する法律※は存在しますが、イヌやネコなのど愛玩動物(ペット)等を含む動物に関する法律は存在しないのです。 ※墓地、埋葬等に関する法律。墓埋法(ぼまいほう)、埋葬法(まいそうほう)などと略される。 だから、乱暴に言えば、どんな埋葬方法もOKになり得ます。では、法律的には問題ないのでしょうか?

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当たり前ですが、動物はイコール人間ではありません。では、法令上、動物=モノ?、という 考え方があるのでしょうか?この点について、大阪府のHP(ホームページ)「廃棄物処理法の対象となる廃棄物か?(FAQ)」では、 以下の見解を公表しています。

ペットの死体は廃棄物になるか?
宗教的・社会的慣習等により埋葬及び供養が行われるものについては、社会通念上廃棄物処理法に規定する 「汚物又は不要物」に該当しませんので、愛玩動物(ペット)の死体は廃棄物には当たりません。 ただし、埋葬・供養するとして飼い主から預かったペットの死体を火葬及び返骨等の処理を適正に行わずに 処分する場合は、廃棄物(一般廃棄物)に該当します。 つまり、ペットの飼い主の個人の考え方や取扱いにより、ペットである動物の亡骸が、 一般廃棄物に該当する場合と、該当しない場合があると解釈できます。
引用元: 大阪府のHP「廃棄物処理法の対象となる廃棄物か?(FAQ)(閲覧日:2024/02/28
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環境省資料「業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について」によれば 主な埋葬の方法として、一般的に以下があります。

  1. 飼い主が自ら葬る方法(自己所有地への埋葬等)→自宅でも可能な土葬
  2. 飼い主が、自治体(清掃局等)へ埋葬を依頼(焼却)する方法→自治体による火葬
  3. 飼い主が、民間事業者又は寺院等へ依頼(火葬、返骨、埋葬等)する方法 →ペット霊園やペット葬儀業者による火葬
≪参考URL≫
業種追加の検討「動物の死体火葬・埋葬業者」について
  https://www.env.go.jp/council/14animal/y143-08/mat01.pdf(閲覧日:2024/02/28
飼っていたペットが亡くなった時、飼い主なら知っておべき3つの埋葬方法|Tsunayoshi [ツナヨシ]
  http://tsunayoshi.tokyo/c/43fe9bc36812ae9099c28dd93fc2a4d056166aca(閲覧日:2018/2/8
ペットの死骸の処理・埋葬はどうするのが適法なのか? Kousyoublog
  http://kousyou.cc/archives/5820(閲覧日:2018/2/8